About会社概要

株式会社えふは、訪問看護を中心に利用者様に福祉サービスを提供しております。
訪問看護のメリットは、病院とは違い在宅でのケアになりますので、ひとり一人のご要望に合わせたケアができることです。
必要な時に必要な福祉サービスをお届けし、地域に貢献して参りたいと思います。

Information会社概要

会社名 株式会社 えふ
事業所名 えふ訪問看護
設立 2020年2月28日
代表者 代表取締役 深谷一美(管理者・看護師)
所在地 〒349-0115
埼玉県蓮田市蓮田3-84-2マンション勝102号室
TEL 048-769-7990

訪問看護重要事項説明書

令和2年4月1日現在

1. 訪問看護事業者(法人)の概要

名称・法人種別 株式会社 えふ
法人番号 5030001135399
代表者名 深谷 一美
所在地・連絡先 (住所)
〒349-0115
埼玉県蓮田市蓮田3丁目84-2
マンション勝102号室

(電話)048-769-7990
(FAX)048-796-8102

2. 事業所の概要

①事業所名称及び事業所番号
事業所名 えふ訪問看護
所在地・連絡先 (住所)
〒349-0115
埼玉県蓮田市蓮田3丁目84-2
マンション勝102号室

(電話)048-769-7990
(FAX)048-796-8102
事業所番号 1165790100
管理者の氏名 深谷 一美
② 営業日

営業日 営業時間
平日 08:30~17:30
土日祝日 08:30~17:30
休業日 年中無休
③ 通常の事業の実施地域
通常の事業の実施地域 ・蓮田市・さいたま市・上尾市・伊奈町・白岡市・宮代
その他は要相談
④ 事業所の職員体制

管理者 1名 配置 看護職員と兼務
看護師 常勤換算で2.5人以上(管理者を含む)
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、事務員に関しては必要に応じて配置します。

●職務内容

 管理者・・・従業者の管理及び訪問看護の御利用申込みに係る調整、業務の実施状況の把握、その他の管理を一元的に行います。又、従業者に運営に関する基準を遵守させる為に必要な指揮命令、技術指導などサービス内容の管理を行います。
 看護職員・・訪問看護サービスの実施を行います。

3. サービスの利用方法

1 サービスの利用開始

訪問看護申請に基づき、決定の通知をし、サービスを開始いたします。

2 訪問看護指示書

主治医からの訪問看護指示書は、サービスを受けるために必ず必要な書類です。1通につき指示期間は1~6ヶ月ですので、期間を過ぎましたら改めて交付を受けてください。
なお、急性憎悪で特別指示書等が必要となった場合は、特別指示書等の追加交付が必要となります。

3 サービスの終了
  •  1 利用者様のご都合でサービスを終了する場合
      サービスの終了を希望する日の1週間前までにご連絡ください。
  •  2 当訪問看護ステーションの都合でサービスを終了する場
      人員の確保が出来ないなどの事情により、サービスの提供を終了させていただく場合がございます。その場合は、終了1ヶ月前までにご連絡いたします。
  •  3 自動終了
     以下の場合は、自動的にサービスを終了いたします。
    • ・利用者様が3ヶ月以上の入院及び介護保険施設に入所した場合
    • ・利用者様がお亡くなりになった場合
    • ・主治医より、訪問看護及び介護予防訪問看護が必要とみなされなくなった場合
    • ・訪問可能な地域外の転居
  • 4 その他
    *当訪問看護ステーションが正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、利用者様やご家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、即座にサービスを終了することができます。
    *利用者様やご家族等が当訪問看護ステーションのサービス従業者に対して継続しがたいほどの背信行為を行った場合は、即座にサービスを終了させていただく場合があります。

4. サービスの内容

自宅で療養される方が安心して療養生活を送れるように、主治医の指示により当訪問看護ステーションの看護師等が定期的に訪問し、必要な処置を行い、在宅療養の援助を行います。また、必要に応じて理学療法士や作業療法士が訪問し、リハビリ治療を行います。

  • 1 サービスの提供にあたっては、利用者様の主治医の訪問看護指示書に伴い居宅サービス計画(ケアプラン)に沿って「訪問看護計画書」を作成し、これに従って計画的にサービスを提供します。
  • 2 サービスの内容や提供方法等の変更を希望される場合はその変更が居宅サービス計画(ケアプラン)の範囲内で可能なときは、主治医に相談のうえ、「訪問看護計画書」の変更等の対応を行います。

5. サービス利用料

➀介護保険の場合
  • 当ステーションの地域は1単位10.42円となります。
    介護、予防介護訪問看護の各料金に関しては、別表「料金一覧表」をご参照ください。
➁医療保険の場合
  • 医療訪問看護の各料金に関しては、別表「料金一覧表」をご参照ください。

6. サービス利用料金のお支払い

料金は月末にまとめ、翌月の15日前後の訪問時に請求書を持参または郵送します。
料金の支払いは口座からの引き落としとさせていただきます。予めご指定いただいた口座より毎月26日に前月分のご利用料金をお引き落としいたします。
引き落とし確認後、領収書を発行いたします。

  •  ※口座をお持ちでない方は集金または振込みとさせていただきます。
  •  ※なお、医療保険での利用料は医療費控除の対象となっております。
      領収書の再発行は致しかねますので、紛失されないようご注意ください。

7. 事業所の特色等

(1) 事業の目的
利用者様の心身の機能の維持回復を目指すとともに、可能な限り居宅においてその能力に応じ自立した生活を営む事ができるよう適切な訪問看護を提供することを目的とします。

(2) 運営方針
① 御利用者の要介護状態の軽減を図るとともに、その状態の悪化防止や要介護状態となることの予防に資するよう、生活上の目的を設定し、計画的に行うものとします。
② 自らその提供する訪問看護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとします。
③ 訪問看護の提供に当たっては、主治医や介護支援専門員等との密接な連携及び訪問看護計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行います。
④ 訪問看護の提供に当たっては、親切丁寧に行うことを旨とし、御利用者又はその家族に対し、生活上の必要な事項について、理解しやすいように助言又は説明を行います。
⑤ 訪問看護の提供に当たっては、医学の進歩に対応し、適切な看護技術をもって行います。
⑥ 常に御利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境などの的確な把握に努め、御利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行います。

(3) その他

事項 内容
訪問看護計画の作成
及び
事後評価
看護師が、利用者様の直面している課題等を評価し、主治医の指示及びお客様の希望を踏まえて、訪問看護計画を作成します。
また、サービス提供の目標の達成状況等を評価し、その結果を書面(サービス報告書)に記載して利用者様に説明のうえ交付します。
従業員研修 外部研修も含めて適宜、実施しています。

8. サービス提供のキャンセル・苦情等に関する相談窓口

(1) サービス提供のキャンセル・時間変更はサービス提供前日までに御連絡下さい。御連絡がない場合には、自費請求させていただきます。
(2) サービス提供への苦情やサービス内容、曜日の変更、訪問の中止等につきましては、担当看護師か下記の責任者が窓口となり対応しますので御連絡下さい。

    連絡先     責任者 : 深谷 一美
           電話番号: 048-769-7990

(3) 当事業所以外にも市区町村、公的機関にて苦情申立等を行うことができます。

 苦情相談窓口

  • ・蓮田市    長寿支援課        TEL:048-768-3111
  • ・さいたま市  介護保険課        TEL:048-829-1264、048-829-1265
  • ・上尾市    高齢介護課        TEL:048-775-5111
  • ・伊奈町    福祉課          TEL:048-721-2111
  • ・白岡市    高齢介護課        TEL:0480-92-1111
  • ・宮代町    健康介護課        TEL:0480-34-1111
  • ・埼玉県国民健康保険団体連合会      TEL:048-824-2568


当事業所お客様相談窓口 窓口責任者 : 深谷 一美
ご利用時間:営業日 8:30~17:30
ご利用方法 電話(048-769-7990)

高齢者虐待防止のための指針

株式会社えふ えふ訪問看護

(はじめに)

虐待の発生又はその再発を防止するための措置(虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めること)が義務付けられました。虐待の発生・再発防止のための指針を掲げます。

第1条 事業所における高齢者虐待防止に関する基本的考え方

当事業所は、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」をふま え、サービス提供にあたって身体的、精神的な虐待が起きることのないよう、この指針を 定め、全ての職員は本指針に従ってサービスを提供する。

第2条 虐待の定義

本指針における虐待とは、下記をいうものであり、これらの発生の防止を図る。

  • ⑴ 身体的虐待:暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれの ある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
  • ⑵ 介護・世話の放棄・放任(ネグレクト):意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。
  • ⑶ 心理的虐待:脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用 者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。
  • ⑷ 性的虐待:利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさ せること。
  • ⑸ 経済的虐待:利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用 を理由なく制限すること。

第3条 虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項

虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施することを目的として、下記の⑴に掲げる役割を果たすため、虐待防止委員会を設置する。

  • ⑴ 委員会の役割
     ア.虐待防止のための指針等の整備
     イ.虐待防止を目的とした年1回以上の職員研修の企画・推進
     ウ.虐待の防止に関する担当者の選定(委員より選任する)
     エ.虐待予防、早期発見に向けた取り組み
     オ.虐待が発生した場合の対応
     カ.虐待の原因分析と再発防止策の検討
  • ⑶ 委員会の開催頻度と記録
     ア.委員会は年1回開催する。
     イ.虐待の発生又は発生が疑われる場合は、その都度開催する。
     ウ.委員会の会議内容を記録する。
     【編注】虐待防止委員会と身体拘束等適正化検討委員会は、それぞれの要件を満たす内容が検討できる場合は、一体的に設置運営しても良い。

第4条 高齢者虐待防止のための職員研修に関する基本方針

ア. 虐待防止を目的とした職員研修を、原則年1回以上及び職員採用時に実施する。
【編注】身体拘束等の適正化のための職員研修が要件となっている事業所の場合は、身体拘束等の適正化のための職員研修を併せて実施してもよい。
イ.研修を通じて、従業者の人権意識の向上や知識や技術の向上に努める。
ウ.研修の内容は、開催日時、出席者、研修項目を記録し、保管しておく。
【編注】虐待を発生させないためには、従業者が働きやすい職場であることが重要であり、従業者から働き方改善に関する意見も出してもらい、運営に反映させるなどの工夫も重要である。

第5条 運営規程に高齢者虐待防止の取り組みを位置付ける。

ア.利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、虐待防止委員会を設置し、年1回以上定期的開催する。
イ.虐待防止を目的として年1回以上の職員研修を行う。
ウ.虐待防止責任者を配置し、虐待予防、早期発見に向けた取り組みを進める。
エ.万が一発生した場合、原因分析と再発防止に努める

第6条 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針

ア.虐待等が発生又は発生した疑いがある場合は、直ちに委員会を開催し、客観的な事実 確認を行う。
イ.虐待の事実を把握した場合において、緊急性の高い事案の場合は、行政機関及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。
ウ.虐待者が職員であることが判明した場合は、厳正に対処する。
エ.虐待が発生した原因と再発防止策を委員会において討議し、職員等に周知する。

第7条 虐待等が発生した場合の相談報告体制

ア.利用者又は家族等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。相談窓 口は、高齢者虐待防止担当者とする。
イ.事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、高齢者虐待防止委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促す。

第8条 虐待等に係る苦情解決方法

ア.虐待等の苦情相談は、苦情受付担当者は受け付けた内容を管理者に報告する。
イ.苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。
ウ.対応の結果は相談者に報告する。

第9条 成年後見制度の利用支援

利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。

第10条 当指針の閲覧

当指針は、利用者及び家族がいつでも施設内にて閲覧ができるようにするとともに、ホームページ上に公表する。

第11条 その他

権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。

本指針は、2024年4月1日より施行する。

えふ訪問看護 暴力行為等対応マニュアル

(目的)

第1 このマニュアルは、職員がサービスを提供する過程において、利用者若しくは家族等から暴力行為を受けた時に、自身の安全を確保するための行動指針を定めるものである。

(用語の定義)

第2 このマニュアルで使用する用語の定義は、次に掲げるとおりとする。
 (1)墨力行為等
  迷惑行為等、暴力行為等、器物破損行為及び唾眠薬等薬物混入物の提供等をいう。
 (2)迷惑行為等
  迷惑行為、暴言、過大なクレーム、ストーカー行為、セクシャルハラスメント及び脅迫をいう。
  ア)迷惑行為
   じっと見つめる、睨む、必要以上に接近する、行為や敵意を伝える、戯れかかる、訪問者等に暴力を振るう頁似、持ち物を壊す真似、正当な理由がないのに危険な物品(包丁、バット、可燃物等)を所持すること、盗撮行為、訪問者等を撮影するカメラの設置、故意に汚物や動物の死体など不快な物等を訪問者に見せつける又は居宅内外におくなどの行為をいう。
  イ)暴言
   訪問者等への悪口、例を失した乱暴な言葉、他人を傷つけるような言葉又は侮辱などの言葉の暴力をいう。
  ウ)過大なクレーム
   洞喝や威嚇など激しい口調で間い詰める、過度に金銭・謝罪・サービスの提供等を要求するなど社会通念上過大と考えられる苦情や要求をいう。
  工)ストーカー行為
   つきまとい、待ち伏せ、事業所等への押しかけ、面会その他義務のないことの強要、「行動を監視している」と言う若しくは頻繁な電話やメールを行う行為をいう。
  オ)セクシャルハラスメント
   抱きつき、ボディータッチ、わいせつ発言、下着姿での応対や卑猥な物を居宅等に見えるように置くなどの行為をいう。
  カ)脅迫
   「殴る・殺す」等訪問者の心身等に危害を加えるような発言、反社会的勢力等との係りにかかる発言、暴力性若しくは前科等のを伝えて訪問者を脅す発言など、訪問者を威圧する発言をいう。
 (3) 暴力行為
  素手又は物をもって殴る、蹴る若しくは物を投げつけるなどの行為をいう。
 (4) 器物破損行為
  故意に訪問者の持ち物を壊したり又は汚したりするなどの行為をいう。
 (5) 睡眠薬等薬物混入物の提供
  利用者等が保持している薬物を混入させた荼菓を強要したり、睡眠薬や異物を混入させた茶菓を強要するなどの行為をいう。

(迷惑行為・暴言対応)

第3 利用者若しくは家族等からの迷惑行為・暴言が予め想定される場合は、毅然とした態度で不快であることを伝えるとともに、センター内会議で情報を共有する。
 (1)身の危険を感じるような場合は、複数で対応する。
 (2)迷惑行為・暴言が、度重なる場合はサービスの提供が出来ないことを通告する。
 (3)迷惑行為・暴言が止まらない場合は、文書で中止通告を行う。
 (4) 所長は、職員から迷惑行為等の相談や報告を受けた時は、必要に応じて警備担当参与と協議する。

(過大なクレーム・脅迫対応)

第4 過大なクレーム及び脅迫行為は、利用者或は家族の法的・社会的妥当性を欠く過度な不当要求であることから、悪質クレーマーに屈することなく、毅然とした態度で対応することが肝心である。
 (1)クレーム対応の三原則は次のとおりである。
  ア)まず、クレームの事実を確認する。
  イ)正当なクレームには識実に対応する。
  ウ)過度のクレームは拒否し、法的に解決する。
 (2) 悪質クレーマーは、クレームを次第に悪質なクレームヘと変質させていくので、その過程を検証し、慌てることなく次の手順で初期的な対応から進めていく。
  ア)当方に不手際も過失もない。→当方に責任がない旨毅然と説明する。
  イ)当方に些細な不手際がある。→所長が誠実に対応し、理解を求める。
  ウ)当方に明らかな過失がある。→法人本部と泣議し、誠実に対応する。
 (3) 真に悪質な場合は、速やかに警察署に通報するとともに、違法行為は、警察に被害届を出し、法的に措置する。

(ストーカー行為の対応)

第5 ストーカーが一番欲しいものは、ターゲットにした人のプライベート全てと、その人の感情的な反応を楽しむことにあるから、早期対応が肝要である。その対応策の基本は次のとおりとする。
 (1) 一人で悩まない。
  ストーカー被害の問題は、一人で解決することは困難である。同僚、所長、警察、信頼できる人に相談する。
 (2) 断固拒否の姿勢を示す。
  ストーカ一行為は執拗に繰り返されることから、行為をエスカレートさせないために、はっきり拒否をする。
 (3) 被害にあったら記録を残す。
  ア)送付されてきた手紙類、物品は保管する。
  イ)電話の着信履歴、メールやSNSのメッセージの送受信記録等は消去せず保存する。
  ウ)相手の車のナンバーをチェックし、些細なことでも内容・日時・場所等をメモする。
 (4) 個人情報を漏らさない。
  自分の住所、氏名、電話番号、メールアドレスなどが記載された文書などは、細かく破いて処分する。
 (5) つきまといや待ち伏せをされたり、家の周りをうろつかれたり場合
  ア)一人の行動を避け、同僚等と2人以上で行勤する。
  イ)防犯ブザーを携行する。
  ウ)携帯電話、スマートフォンなどの電子媒体に110番、最寄りの警察署の電話を登録し、いつでも通報できるようにしておく。
  工)危険を感じたら、警察や近所の人に助けを求める。
 (6) 行動を監視されていると感じた時
  ア)恐怖を感じたら警察に通報する。
  イ)在宅中は、厚手のカーテンを引くなど、外から家の中が見えないようにする。
 (7)面会や交際などをしつこく求められた場合
  ア)拒否の姿勢を、相手にはっきり示す。
  イ)どうしても面会をして拒否の姿勢を示さなければならない場合は第三者(警察、同僚等)の立ち合いを求める。
 (8) 乱暴なことをいわれた時
  ア)危険を感じた場合は、110番を通報する。
  イ)防犯ブザーを鳴らす。
  ウ)大声を出して助けを求める。
 (9) 無言電話、迷惑メールが頻繁にある場合
  ア)着信拒否設定をする。
  イ)警察に通報することを伝える。
 (10)汚物、動物の死体などが送られてきた場合
  ア)送り主不明のものは、受け取りを拒否する。
  イ)届いた時間と内容を記録し、警察に相談する。
 (11)名誉を傷つけられた場合
  ア)日時、内容を記録し、警察に相談する。
  イ)中傷ビラやインターネット等の書き込みは証拠として保存する。
 (12) 卑猥な写真等が送られてきた場合
  ア)送りつけられた写真や品物を保管し、警察に相談する。

(セクシャルハラスメント対応)

第6 利用者からのセクシャルハラスメント(以下、「セクハラ」という。)行為に対して、職員の側が毅然とした態度で臨むことにより防げるものがあることから、その対応方法は次のとおりとする。
 (1)「やめてください。」と毅然と拒否する。(つけこませない)
 (2) セクハラが想定される状況をなるべくつくらない。
 (3) 特定の者が被害にあう場合は、担当を変える。
 (4) 複数人で対応する。
 (5) 利用者自身がセクハラをする場合は家族に報告し家族の協力を得る。
 (6) 利用者の家族がセクハラをする場合は、複数人で対応する。
所長は、職員が利用者から繰り返しセクハラ行為を受けるとの報告を受けた場合は、その利用者との契約を解除する旨、利用者に文書で通告するものとする。

(脅迫・暴力行為・器物破損行為の対応)

第7 職員が、利用者から受ける脅迫・暴カ・器物破損行為への対応は次のとおりとする。
 (1) 脅迫・暴カ・器物破損行為を行う利用者との関わり方を次の観点から振り返り所長や同僚などの客観的意見を聞き、改善点が見つかれば実施していく。
  ア)脅迫・暴力·器物破損行為を受けているのは、自分だけなのか。
  イ)脅迫・暴カ・器物破損行為を受けていない職員との違い。
  ウ)声をかける前に、利用者の身体に触れていないか。
  エ)言葉の選び方、声の詞子、表情等が威圧的になっていないか。
 (2) (1)を実施した結果、状況が変わらなければ、担当替えをし、距離を置く。
 (3) 応援を呼ぶ若しくは利用者から離れる(逃げる)。
 (4) 利用者の体調不良を疑う。
  ア)自分の体調不良を言葉で伝えられず、苛立ちから脅迫・暴カ・器物破損に繋がっていないか確認する。
  イ)ア)の場合、主治医に相談し、興奮状態が収まってからサービスを開始する。
 (5)個人でできる対応を取っても変わらないときは、所長に報告する。
 (6)所長は、警備担当参与と協議する。
 (7)所長は、協議の結果を踏まえ、契約の解除が必要と判断した場合は、サービス契約を解除する。

(睡眠薬等薬物混入物の提供に対する対応)

第8 サービス提供中に荼菓の接待を受け、その中に睡眠薬や薬物等が混入されていた場合、職員の生命にかかわる事態が発生することを防止するため、次のことを遵守する。
 (1)茶菓の接待は堅く拒否する。
 (2)自身の水分補給のため水筒若しくはペットボトルを持参する。
 (3)土産物等は竪く固辞する。

附則
このマニュアルは、令和4年4 月1 日から施行する。

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個人情報保護方針

株式会社 えふ(以下「当社」)は、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報保護の仕組みを構築し、全従業員に個人情報保護の重要性の認識と取組みを徹底させることにより、個人情報の保護を推進致します。

個人情報の管理

当社は、お客さまの個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス・紛失・破損・改ざん・漏洩などを防止するため、セキュリティシステムの維持・管理体制の整備・社員教育の徹底等の必要な措置を講じ、安全対策を実施し個人情報の厳重な管理を行ないます。

個人情報の利用目的

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  • お客さまの同意がある場合
  • お客さまが希望されるサービスを行なうために当社が業務を委託する業者に対して開示する場合
  • 法令に基づき開示することが必要である場合

個人情報の安全対策

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